《輸出に関するお願い》

今回お買い上げ頂きました機械類等(以下「製品」という)を、輸出に使用される
場合、買受けされた方には下記事項についてお願い申し上げます。

1.製品の全部又は一部を、核兵器若しくは科学兵器及び生物兵器並びに、
運搬用のミサイル等大量破壊兵器又は通常兵器の、開発・設計・製造・保管
及び使用等の目的を有する者に販売・賃貸・譲渡又は使用許諾等をしない
ことはもとより、当該目的で自ずから利用し又は第三者に利用させないように
して下さい。

2、製品を輸出する場合又は非居住者に提供する場合は、「外国為替及び
外国貿易法」等の輸出関連法規に定めに従い、必要な手続きをお願い致します。
なお、米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続き
が必要になる場合も同様として下さい。

3、製品の全部又は一部を第三者に販売・賃貸・譲渡又は使用許諾をする場合、
当該第三者に対し、貴社の責任で前2項の定めを遵守させるようにして下さい。

4、製品を輸出するに当たり、輸出先での安全規格・特許・商標での必要となる
対応は、全て貴社の責任でご対応下さい。

以上

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